業務において重要となりそうな情報を簡単にまとめた。


京都議定書(Kyoto Protocol)

 1997年12月京都で開催されたCOP3で採択された気候変動枠組条約の議定書。ロシアの締結を受けて発効要件を満たし、2005年2月に発効。2005年8月現在の締約国数は、152カ国と欧州共同体。なお、日本は1998年4月28日に署名、2002年6月4日に批准。
 先進締約国に対し、2008〜12年の第一約束期間における温室効果ガスの排出を1990年比で、5.2%(日本6%、アメリカ7%、EU8%など)削減することを義務付けている。また、削減数値目標を達成するために、京都メカニズム(柔軟性措置)を導入。京都議定書の発効要件として、55カ国以上の批准、及び締結した附属書I国(先進国等)の1990年における温室効果ガスの排出量(二酸化炭素換算)の合計が全附属書I国の1990年の温室効果ガス総排出量(二酸化炭素換算)の55%以上を占めることを定めた。2000年に、最大排出国である米国(36.1%)が経済への悪影響と途上国の不参加などを理由に離脱。結局、京都議定書は2005年2月16日に米、豪抜きで発効した。
 

京都メカニズム(Kyoto Mechanism)

 海外で実施した温室効果ガスの排出削減量等を、自国の排出削減約束の達成に換算することができるとした柔軟性措置。京都議定書において定められたもの。温室効果ガス削減数値目標の達成を容易にするために、京都議定書では、直接的な国内の排出削減以外に共同実施(Joint Implementation: JI、第6条)クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism: CDM、第12条)排出量取引(Emission Trading: ET、第17条)、という3つのメカニズムを導入。さらに森林の吸収量の増大も排出量の削減に算入を認めている。これらを総称して京都メカニズムと呼んでいる。
 共同実施と排出量取引は先進締約国間で実施され、コミットメント達成を目的とした国内行動に対して補完的であるべきと要求されている。CDMは先進国の政府や企業が省エネルギープロジェクトなどを途上国で実施することである。この京都メカニズムや、その無制限の適用に関してはNGOやEUからの批判も強い。
 共同実施クリーン開発メカニズムなどの制度に原子力は除外されているが、このことは高度な政治的判断と締約国の妥協の結果でもある(詳細は、あとみんのサイトを参照)。
共同実施(Joint Implementation)
 地球温暖化対策にあたり複数の国が技術、ノウハウ、資金を持ち寄り共同で対策・事業に取り組むことにより、全体として費用効果的に推進することを目的とするものである。先進国同士が共同で排出削減や吸収のプロジェクトを実施し、投資国が自国の数値目標の達成のためにその排出削減単位をクレジットとして獲得できる仕組み。京都議定書に規定される柔軟性措置の一つ。
クリーン開発メカニズム (Clean Development Mechanism)
 京都議定書に規定される柔軟性措置のひとつ。京都議定書第12条に定められ、「京都サプライズ」といわれる革新的な手法。同じく柔軟措置のひとつである「共同実施」に似ているが、発展途上国(非付属書I国)におけるプロジェクト投資を管理するものである。なお、同議定書には「排出量取引」「共同実施」と合わせて、3つの柔軟性措置が規定されている。
 具体的には、先進国と途上国が共同で温室効果ガス削減プロジェクトを途上国において実施し、そこで生じた削減分の一部を先進国がクレジットとして得て、自国の削減に充当できる仕組み。なお、このとき先進国が得られる削減相当量を「認証排出削減量(CERs)」という。
具体的なルール作りが難航したが、2001年11月にモロッコのマラケシュで開催されたCOP7で、運用に関するルールが決められた(マラケシュ合意)。
排出権取引 (Emissions Trading)
 環境汚染物質の排出量低減のための経済的手法のひとつ。
全体の排出量を抑制するために、あらかじめ国や自治体、企業などの排出主体間で排出する権利を決めて割振っておき(排出権制度)、権利を超過して排出する主体と権利を下回る主体との間でその権利の売買をすることで、全体の排出量をコントロールする仕組みを、排出権取引(制度)という。
二酸化炭素(CO2)など地球温暖化の原因とされるガスに係る排出権や、廃棄物の埋立に関する排出権などの事例が見られる。
 京都議定書では、温室効果ガスの排出権取引が第17条として採択された3つのメカニズム(京都メカニズム)のうちのひとつにあげられている。国や企業が温室効果ガスの削減目標を達成するための補完的手段として、先進締約国(Annex B)の温室効果ガス排出削減量が京都議定書の定める所の削減目標値を達成し、更に削減できた場合に、その余剰分を金銭を対価として他国へ売却できる仕組み(または逆の場合には購入する)。
イギリスは2002年4月に世界初の国内取引市場を作り、日本も2005年以降に国内市場を作ることが予定されている。

温室効果ガス関連

温室効果ガスに関する取り決めや技術,問題などをまとめた。

炭素リーケージ

 厳しい国際競争にさらされている企業が、温室効果ガス規制を逃れ、より規制の緩い国へ移転しようとする問題。
例えば,EU 炭素リーケージの対象となりそうな産業部門リストを公表の記事を参照。

バイオマス(Biomass)

 もともと生物(bio)の量(mass)のことであるが、今日では再生可能な、生物由来の有機性エネルギーや資源(化石燃料は除く)をいうことが多い。基本的には草食動物の排泄物を含め1年から数十年で再生産できる植物体を起源とするものを指す。エネルギーになるバイオマスの種類としては、木材、海草、生ゴミ、紙、動物の死骸・糞尿、プランクトンなどの有機物がある。バイオマスエネルギーはCO2の発生が少ない自然エネルギーで、古来から薪や炭のように原始的な形で利用されてきたが、今日では新たな各種技術による活用が可能になり、化石燃料に代わるエネルギー源として期待されている。総合エネルギー統計及び、電気事業法に基づく認可・届出の実績値によると、1998年度時点での一次エネルギー供給(58,910原油換算万kl)に占める新エネルギーの割合は1.2%(679.6)であり、その中に占めるバイオマスエネルギーの割合は68.7%(467.0)となっている。このバイオマスエネルギーの活用の増進を目指して「バイオマス・ニッポン総合戦略」が2002年12月に閣議決定された。
 詳細は,EICネットを参照。

バイオマス・ニッポン総合戦略

 バイオマスの総合的な利活用(動植物、微生物、有機性廃棄物からエネルギー源や生分解素材、飼肥料等の製品を得ること)に関する戦略。
 農林水産省は、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省とともに、アドバイザリーグループの意見も踏まえ、2002年7月30日バイオマス・ニッポン総合戦略の骨子を策定・公表し、同年12月27日閣議決定された。
 地球温暖化防止の取り組みとして二酸化炭素の排出源である化石資源由来のエネルギーや製品を、カーボンニュートラル(二酸化炭素の増減に関与しない)という特性を持つバイオマスで代替すること、また、循環型社会の形成、農林漁業・農山漁村の活性化、競争力ある戦略的産業の育成などの期待が寄せられている。
 同戦略によると、2010年までに廃棄物系バイオマス全体の80%、未利用バイオマス全体の25%以上の利用を目指すとしている。
 詳細は,EICネットを参照。

エネルギー一般に関する法律,制度

原子力に限らずエネルギー一般に関する法律や制度などをまとめた。

省エネ法 (Law Regarding the Rationalization of Energy Use)

 正式名称を「エネルギーの使用の合理化に関する法律」という。1979年制定、経済産業省(一部は国土交通省)の所管。
 1993年の改正で基本方針の策定やエネルギー管理指定工場に係る定期報告の義務付けなどが追加された他、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約締約国会議(COP3)を受けた1998年6月の一部改正により、自動車の燃費基準や電気機器等の省エネルギー基準へのトップランナー方式の導入、大規模エネルギー消費工場への中長期の省エネルギー計画の作成・提出の義務付け、エネルギー管理員の選任等による中規模工場対策の導入等が定められた(施行は1999年4月)。さらに、エネルギー消費の伸びが著しい民生・業務部門における省エネルギー対策の強化等を目的とした2002年6月の改正では、大規模オフィスビル等への大規模工場に準ずるエネルギー管理の義務付け、2,000m2以上の住宅以外の建築物への省エネルギー措置の届出の義務付けが定められている。

RPS法 (RPS Law)

 地球温暖化対策として、経産大臣が新エネルギーの利用目標を定め、その基準利用量を電気事業者ごとに設定、利用を義務付けるもの。正式名称は「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」と長いため、RPS法と略称されることが多いが、欧州のRPS法と異なり、グリーン証書市場が形成されるようになるかどうかは不分明である。なお、RPSはRenewables Portfolio Standardの頭文字よりとったもの。
新エネルギーの対象は風力、太陽光、地熱、小規模水力、バイオマス発電の5種類。一方、ごみのリサイクル利用を妨げ、廃棄物排出量の増加につながるとの意見が多かったため、廃プラスチックなどを燃料とする廃棄物発電が対象外となった。
 2002年4月26日衆議院本会議で採択され、5月31日には参議院も通過、成立した。2003年の4月から実施が始まった。

RPS制度(Renewable Portfolio Standard)

 エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保及び新エネルギー等の普及を目的に、電気事業者に対して、毎年その販売電力量に応じた一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気の利用を義務付けた制度。RPSは、Renewables Portfolio Standardの頭文字。日本では、RPS法(2002)に基づくRPS制度が2003年4月から施行されている。
 電気事業者は、義務を履行するため、自ら「新エネルギー等電気」を発電する、もしくは、他から「新エネルギー等電気」を購入する、または、「新エネルギー等電気相当量(法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少に充てることができる量)」を取得することになる。市場原理が働くことで、決められた再生可能エネルギーの総量をもっとも安いコストで達成することができるとする制度である。
具体的には、ある国ないしは地域における再生可能エネルギーによる電力供給総量を決め、各電力小売事業者に対しそれを配分し、各事業者は配分された供給量を供給する責務を負う。過剰に供給する事業者はその分を他の業者に「グリーン証書」として販売できる。義務量を達成できない事業者は他の事業者等から「グリーン証書」を購入しなければならない。アメリカにおける二酸化硫黄の排出権取引や京都議定書における温室効果ガスの排出権取引などと同じ発想である。
 詳細は,EICネットを参照。
グリーン証書取引 (Tradable Green Certificate)
 再生可能なエネルギー源による電力に政府が証明書(グリーン証書)を発行し、これを電力需要者が売買する仕組み。再生可能エネルギーの普及を目指すいわゆるRPS法の核心部分をなすものである。グリーン証書は再生可能なエネルギー発電により生じた環境価値を証券化したもので、再生可能なエネルギー発電供給者は発電量に応じてグリーン証書を付与される。
 政府はまず、国内電力消費の一定割合を再生可能なエネルギー電源から得る数値目標を定め、国内の大口電力需要者に対し当該電力量のx%に相当するグリーン証書を購入・提出することを義務付ける。再生可能なエネルギー導入量を達成し、さらに超過分がある場合、事業者はその超過分をグリーン証書として購入義務付け者に売却することができる。
このような再生可能なエネルギー発電供給者からの供給、購入義務付け者からの需要の関係により、実際の電力市場とは独立したもう一つのグリーン証書市場が創設されることになる。実際に行われた事例としては、世界初のグリーン証書取引システムとして、1998 年より2000 年まで実施されたオランダの「グリーンラベルシステム」が挙げられる。「グリーンラベル」とは、1Mh 毎に再生可能エネルギーにより発電された電力に付与されるグリーン証書である。
日本でも新エネ特措法により、2003年度より電力会社の供給販売する電力に一定量の新エネルギー利用を義務付けることになり、その際証書制度も導入されるが、グリーン証書市場が創設されるようになるかどうかは定かでない。
新エネルギー (New Energy)
 石炭・石油などの化石燃料や核エネルギー、大規模水力発電などに対し、新しいエネルギー源や供給形態の総称。
 化石燃料など高度成長期を支えたエネルギー源が、枯渇によるエネルギー危機、燃料中に含まれる窒素・硫黄などによる汚染物質の排出(NOx・SOx)、二酸化炭素の排出による地球温暖化、また大規模水力発電による流域の自然破壊や生態系への影響、さらに原子力発電においても安全性や核廃棄物の処理問題などさまざまな問題を抱えることから、エネルギーの安定供給や環境負荷低減などの観点から開発が進められてきた。
 「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネルギー法)」(1997)で定める「新エネルギー等」には、太陽光発電、風力発電などの再生可能な自然エネルギー、廃棄物発電などのリサイクル型エネルギーのほか、コジェネレーション、燃料電池、メタノール・石炭液化等の新しい利用形態のエネルギーが含まれる。2002年の同法改正により、新たに食品廃棄物や廃材などを発電に利用する「バイオマス」と雪や氷を活用する「雪氷冷熱」の2つが加えられたとともに、廃プラによる廃棄物発電は対象から外された。
 また、新エネルギーの利用等の促進に最大限の努力を行うことにより、エネルギー供給に占める新エネルギーの割合を3%程度(1996年度実績1.1%)まで高めることを目標としている。
 詳細は,EICネットを参照。
新エネルギー法(New Energy Law / Law Concerning Special Measures to Promote the Use of New Energy)
 正式名称は「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」。
 資源制約が少なく、環境特性に優れた性質を示す、石油代替エネルギーの導入に係る長期的な目標達成に向けた進展を図ること目的に1997年制定。経済産業省所管。
 「新エネルギー利用等」とは、石油代替エネルギー法(1980)の第2条に規定する石油代替エネルギーを製造・発生または利用し、また電気変換で得られる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるものとされている。
 エネルギー源の性質により、供給サイドでは(i)自然エネルギー(再生可能エネルギー)と(ii)リサイクル・エネルギーに、需要サイドでは(iii)従来型エネルギーの新しい利用形態 の3種類に分類され、具体的には、(1)太陽光発電、(2)風力発電、(3)太陽熱利用、(4)温度差エネルギー、(5)廃棄物発電、(6)廃棄物熱利用、(7)廃棄物燃料製造、(8)バイオマス発電、(9)バイオマス熱利用、(10)バイオマス燃料製造、(11)雪氷熱利用、(12)クリーンエネルギー自動車、(13)天然ガスコージェネレーション、(14)燃料電池―が該当する(2002年の政令改正による追加を含む)。
 なお、実用化段階に達した小規模水力発電や地熱発電、研究開発段階にある波力発電や海洋温度差発電は、自然エネルギーながら同法に基づく新エネルギーには指定されていない。
 詳細は,EICネットや,新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法,,新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令を参照。
法定計量単位
 法律によって定められ、取引、証明など公共的な用途に用いることが義務付けられた計量単位。各国とも計量の規則を法律によって規定するのが通例であり、そこには単位の名称、記号、定義、現示の方法などが示される。原則として公文書、契約書、価格表示などで法定計量単位以外の単位の使用は許されない。現在大半の国で国際単位系(SI)の単位を法定計量単位に採用している。
( 今井秀孝独立行政法人産業技術総合研究所研究顧問 )
 詳細は,kotobankを参照。

技術関連

原子力も含めたエネルギー一般に関する技術的な情報についてまとめた。

廃棄物発電(Waste Power Generation)

 廃棄物を処理する際に生じる熱エネルギーを利用して発電すること。
可燃ごみを焼却した時の排熱を利用するものや、生ごみ・家畜糞尿等を発酵させて発生するメタンガスを利用する方法などがある。
 廃棄物発電は石油などの化石燃料の消費を節約し、地球温暖化の原因である二酸化炭素の削減にもつながる。
 廃棄物をエネルギー源としてより効率的に利用するためには、廃棄物の分別が重要(例えば、プラスチック・紙・木の分別など)である。一方、廃棄物の燃焼によるダイオキシン類の発生や灰の最終処分場の不足が問題となってきており、最近では高温燃焼によるダイオキシン類の発生抑制及び灰の溶融による減容化・有効利用が可能となるガス化溶融炉の排熱を用いた発電の技術開発(蒸気の高温・高圧化等)が行われている。

溶融炉(Fusion Resource Facility)

 焼却灰などを1300℃以上という高温で溶かし、これを固めて「スラグ」(黒いガラス粒状の物質)にする処理を行う炉。
 ごみ焼却炉から出る焼却灰や飛灰(ごみを燃やした時に出るガスに含まれる細かな灰)を処理する「灰溶融炉」と、ごみをガス化して、残ったかすを溶融処理する「ガス化溶融炉」がある。ガス化溶融炉では、ごみを蒸し焼きにして、気化した物質はガスとして回収。残りは炭化し、炭化したものを溶かしてスラグにする。
スラグは、路盤材(道路の地盤の下に敷くもの)やコンクリート原料として利用できる。スラグの再生利用という意味を込めて、「溶融資源化施設」と呼ぶこともある。
 なお、溶融炉は高温で処理するため、ダイオキシンがほとんど発生しないとされている。ダイオキシン対策のため、ごみ焼却炉に代わるごみ処理施設としてガス化溶融炉を採用している自治体もある。

石炭ガス化複合発電(Integrated Coal Gasification Combined Cycle)

 従来の石炭火力発電は、石炭を燃焼して高圧高温の蒸気をつくり蒸気タービンを回して発電するものだが、石炭ガス化複合発電では石炭をガス化してガスタービンで発電し、その排ガスで蒸気をつくって蒸気タービンでも発電を行う。IGCC = Integrated Gasification Combined Cycle
燃料を2段階で利用するため熱効率が大幅にアップする。日本では1990年福島県いわき市に電力会社、電源開発、電力中央研究所が共同でパイロットプラントを完成させ1991年度より運転し、96年に成功裏で終了した。現在は商用化の最終段階として、電力共同で株式会社クリーンコールパワー研究所を2001年6月に設立し、250MW級実証機計画を開始した。
 このプロセスでは43%の発電効率を目標としており、従来方式より13%高い。このプロセスによると二酸化炭素の排出量は12%削滅することができる。
 詳細は、EICネットを参照
 なお,最近では,燃料として石炭の代わりに天然ガスを燃料とするコンバインドサイクル発電方式も開発が進められている。
 例えば、環境メディアを参照

発電効率

発電方法別の大体の発電効率を比較した。発電効率は、「燃料が持つエネルギー」(燃焼時に出る熱エネルギー)に対する得られた電気エネルギーの割合。
発電方法 発電効率 算出方法 参考とした情報
石炭ガス化複合発電 43% 消費した燃料の保有発熱量に対する発生した電力量の比率 EICネット
原子力発電(高温ガス炉) 40〜45% 原子炉が供給する熱エネルギーに対する電気出力の比率(=熱効率) ATOMICA
原子力発電(BWR) 33.4% 原子炉が供給する熱エネルギーに対する電気出力の比率(=熱効率) ATOMICA
太陽光発電(結晶シリコン系太陽電池セル) 22% 入射する光エネルギーに対する電気出力の比率 三洋電機
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