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kyouiku_hiroba 2009年10月20日(火) 15:36:58
北九州市若松区の北九州市立青葉小学校の5年生は2006年3月16日午後、翌日の卒業式に向けて準備や清掃などの作業をおこなっていた。
その際、女子児童が「同じクラスの男子児童・Aくんにたたかれた」などと、担任の女性教諭(50)に訴えた。
名指しされたAくんに対して、同日午後3時頃に教諭が事実確認もせずにいきなりAくんの服の襟をつかんで揺さぶり、床に押し倒すなどの暴力を執拗に加えた。
その直後、Aくんは教室から飛び出した。Aくんはその後一度教室に戻ったが、担任教諭はさらに追い打ちをかけるように「何で戻って来たんね」と暴言を吐いた。暴言を聞いたAくんは荷物をまとめて教室から再び飛び出した。
同日午後4時過ぎ、Aくんが自宅で首をつっているのを、Aくんの家族が発見した。家族が119番通報し、Aくんは病院に搬送されたが死亡した。遺書はなかったという。
この児童・Aくんは生前「担任教諭が嫌い。学校に行きたくない」「先生は自分の気持ちを分かってくれない」「持ち上がりの6年生になっても、この教諭が担任なのはいやだ」などともらし、また学校から泣きながら帰宅したこともあったという。Aくんの様子を心配した家族は学校側に相談していた。
一方で、学校や北九州市教委は「『体罰』はなかったと認識している。注意と自殺との因果関係は不明」としている。
自殺したAくんの家族によると、Aくんの遺品を整理していた際、Aくんが使っていた漢字練習帳に、担任教諭を名指しして「死ね」などと走り書きがされていたのが見つかったという。
また遺族によると、「担任教諭の行動を目撃した同級生に確認すると、担任教諭が児童の襟をつかんで持ち上げたと証言している。担任教諭の行為は暴力と認識している。また、児童が学校から飛び出したにもかかわらず、放置して家庭に連絡しなかったことは問題」としている。
担任は事件直後の2006年3月末に依願退職した。
その際、女子児童が「同じクラスの男子児童・Aくんにたたかれた」などと、担任の女性教諭(50)に訴えた。
名指しされたAくんに対して、同日午後3時頃に教諭が事実確認もせずにいきなりAくんの服の襟をつかんで揺さぶり、床に押し倒すなどの暴力を執拗に加えた。
その直後、Aくんは教室から飛び出した。Aくんはその後一度教室に戻ったが、担任教諭はさらに追い打ちをかけるように「何で戻って来たんね」と暴言を吐いた。暴言を聞いたAくんは荷物をまとめて教室から再び飛び出した。
同日午後4時過ぎ、Aくんが自宅で首をつっているのを、Aくんの家族が発見した。家族が119番通報し、Aくんは病院に搬送されたが死亡した。遺書はなかったという。
この児童・Aくんは生前「担任教諭が嫌い。学校に行きたくない」「先生は自分の気持ちを分かってくれない」「持ち上がりの6年生になっても、この教諭が担任なのはいやだ」などともらし、また学校から泣きながら帰宅したこともあったという。Aくんの様子を心配した家族は学校側に相談していた。
一方で、学校や北九州市教委は「『体罰』はなかったと認識している。注意と自殺との因果関係は不明」としている。
自殺したAくんの家族によると、Aくんの遺品を整理していた際、Aくんが使っていた漢字練習帳に、担任教諭を名指しして「死ね」などと走り書きがされていたのが見つかったという。
また遺族によると、「担任教諭の行動を目撃した同級生に確認すると、担任教諭が児童の襟をつかんで持ち上げたと証言している。担任教諭の行為は暴力と認識している。また、児童が学校から飛び出したにもかかわらず、放置して家庭に連絡しなかったことは問題」としている。
担任は事件直後の2006年3月末に依願退職した。
北九州市教委は、教諭の暴行について、ほかの児童に「しゃべるな」と強要するなどの隠蔽工作をおこなった。また事件直後に市教委がおこなった調査の開示も拒否した上、市教委は調査内容も破棄した。
遺族は2007年3月、「担任教諭からの継続的・執拗な暴行が自殺の原因」として、北九州市を相手取り、福岡地裁小倉支部に訴訟を起こした。しかし北九州市は、担任教諭の暴行すら認めずに事実関係を争う姿勢を示した。
Aくんの両親は同級生のところを訪問して目撃証言を集め、証拠として提出した。Aくんの母親は事件後体調を崩してガンと診断されたが、病身を押して証言集めに奔走したという。
児童の証言が法廷に提出されたことに対して北九州市は「自殺から時間が経ち、子どもは大人の質問の仕方の影響を受ける」などと証言の信用性を否定したという。
Aくんの両親は同級生のところを訪問して目撃証言を集め、証拠として提出した。Aくんの母親は事件後体調を崩してガンと診断されたが、病身を押して証言集めに奔走したという。
児童の証言が法廷に提出されたことに対して北九州市は「自殺から時間が経ち、子どもは大人の質問の仕方の影響を受ける」などと証言の信用性を否定したという。
死亡見舞金問題
事件後遺族は、学校管理下の事故に関する災害共済給付業務をおこなっている独立行政法人・日本スポーツ振興センターに対し、「自殺は『体罰』が原因。『体罰』は違法な懲戒権の行使で学校管理下の事故」として死亡見舞金を申請した。しかしセンターは見舞金支払いを保留したため、遺族が2008年7月、同センターを相手取り死亡見舞金を支給するよう求める訴訟を福岡地裁小倉支部に起こした。
しかしセンター側は2008年9月4日におこなわれた第1回口頭弁論で、「担任教諭の行為は正当な指導で『体罰』ではない」などとした北九州市からの報告を根拠に、「現時点では支給の根拠はない」と主張、請求棄却を求めた。
また遺族から北九州市に損害賠償を求めた訴訟(前述)と、死亡見舞金関連の訴訟は併合審理されることになった。
しかしセンター側は2008年9月4日におこなわれた第1回口頭弁論で、「担任教諭の行為は正当な指導で『体罰』ではない」などとした北九州市からの報告を根拠に、「現時点では支給の根拠はない」と主張、請求棄却を求めた。
また遺族から北九州市に損害賠償を求めた訴訟(前述)と、死亡見舞金関連の訴訟は併合審理されることになった。
教師は事実関係一部認める
2008年10月8日に福岡地裁小倉支部でおこなわれた口頭弁論に、当時の担任教諭が出廷した。元教諭は、Aくんを殴ったことについて「『体罰』だったと思う」、自分の指導が「自殺の原因の一つになったと思う」などと、暴行の事実関係・および暴行と自殺との因果関係を一部認める発言をおこなった。
一審福岡地裁小倉支部判決
福岡地裁小倉支部は2009年10月1日、担任教諭の「体罰」の事実、および「体罰」と自殺との因果関係を認め、北九州市に約880万円の損害賠償を命じる判決を下した。その一方でAくんが「衝動的な衝動をとりやすい性格だった」として賠償額は減額している。
また日本スポーツ振興センターに対し、見舞金約2800万円を支給するよう命じる判決も同時に出している。
また日本スポーツ振興センターに対し、見舞金約2800万円を支給するよう命じる判決も同時に出している。
控訴審
しかし北九州市は2009年10月15日、判決を不服として福岡高裁に控訴した。
また日本スポーツ振興センターも2009年10月19日、「担任の『体罰』と自殺の因果関係が認定される前の段階で支払いは無理。判決を認めれば、今後の給付事務に重大な影響を与える」などとして福岡高裁に控訴した。
また日本スポーツ振興センターも2009年10月19日、「担任の『体罰』と自殺の因果関係が認定される前の段階で支払いは無理。判決を認めれば、今後の給付事務に重大な影響を与える」などとして福岡高裁に控訴した。