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過払い請求とは

〜実は利息を払い過ぎている〜

過払金とは、貸金業者に払い過ぎたお金のことです。つまり、払い過ぎたので、「金返せ!( ゚Д゚)ゴルア」と言うのが、過払金返還請求です。

利息制限法の定める上限利率
元本が10万円未満年20%
元本が10万円以上100万円未満年18%
元本が100万円以上年15%

上記の利率を超えて支払われた利息は無効です。
無効な利息は元金に充当されるので、利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、サラ金業者の請求する債務よりも実際の債務は少なく、利息どころか元本も払い過ぎている場合があり、この状態を過払いと言います。
過払い発生の目安

利息を払い過ぎても、その分は元本に充当されるので、過払いになっていなければ返還請求をすることはできません。
引き直し計算をしても債務が残る状態は過払いではないので、返還請求をすることはできません。
その場合は、(1)過払いになるまで払い続けてから請求をする(または債務不存在の確認)、(2)支払いを続けるのが困難なら特定調停等をする、(3)貸金業者に「利息下げろ」と直接交渉・・・等の方法を考えましょう。

貸金の利率は、利息制限法という法律によって定められています。ところがこの法律に違反しても刑事罰の対象にならないため、ほとんどの貸金業者は利息制限法よりも高い金利で営業をしています。これらの業者から借入れをしている人は、利息を払い過ぎており、取引が長ければ過払いの可能性が高いのです。

平成18年に最高裁で、みなし弁済を否定する判決が出たことから、個人でも比較的容易に過払金返還請求ができるようになりました。
とは言え、ほとんどの業者は弁護士や司法書士を介するか、訴訟をしなければ請求に応じません。(個人の請求に直接応じる業者もあります。)


〜過払金が発生する仕組み〜

 
1
 
超過利息の支払いは「無効」である。(利息制限法第1条)
 
 
2
 
その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。(利息制限法第2条)
 
 
3
 
元本充当により完済となった後に支払われた金額は、不当利得として返還しなければならない。(民法703条)
 
 
4
 
貸金業者は、その利得が法律上の原因に基づかないことを知っていたので、利息を付して返還しなければならない。(民法704条)
 
 
 
5
 
過払金に対する利息の利率は、年5分。(民法第404条)
または年6分。(商法第514条)
2007年2月13日最高裁で、利率は5%を適用するべきと判断された。 
 


〜いくら請求できるの?〜

 
過払金の元本+支払日までの過払利息+訴訟費用
(他に取引履歴不開示の慰謝料等)
 

※引き直し計算書と訴状に記載する金額の関係
(↓拡大する)



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2009年10月02日(金) 17:32:32 Modified by ID:V3+tva+A5g

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